改正入管法成立-技能実習から育成就労へ&永住取り消し要件拡大
6月14日育成就労制度の創設や永住資格取り消し要件の拡大を盛り込んだ改正入管法が可決・成立しました。
今回のビザチャンニュースでは、この永住資格の取り消し要件にスポットを当てます。
これまでの永住資格の取り消し要件は下記の通りでした。
1.虚偽・不正な申請で永住資格を取得した場合
2.再入国許可の有効期限切れ
3.退去強制事由に該当するような1年以上の懲役禁固刑を犯した場合(執行猶予は退去強制事由には該当せず)
4.入管法上の義務違反 など
しかし、今回の法改正では、「故意に納税や社会保険の支払いを滞納した場合」や「1年未満の拘禁刑」が追加され、取り消しされる要件が増えました。
この「故意に」等が何を意味するのはもう一つ判然としないため、在日韓国人団体や台湾人団体、宗教界や法曹界などから「日本人と同じように未納分を差し押さえすれば足りるのに、永住権を取り消そうというのは差別だ」との批判がされていました。
このような声をうけ、岸田首相は6月6日の参議院法務委員会で「破産や失業などの事情によりやむを得ず支払えなかったと認められる場合は該当しない」と述べています。
具体的にどのような場合に永住資格が取り消されるのか、しばらくは運用の実態を注視していく必要がありそうです。