■在留資格が取り消される理由

在留資格の取消しとは、下記の理由でその人の在留資格を取り消すという制度です。

・虚偽の手段や申告、書類の提出で日本に入国したか在留資格を取得した場合。
・在留資格に該当する活動を行っていないか、またはその活動を3か月以上行っていない場合(正当な理由があれば別)
・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」が離婚してそのまま6か月以上たった場合(正当な理由があれば別)
・住所の届け出を怠ったまたは虚偽の住所を届け出た場合
・1年を超える実刑に処せられた場合や薬物事犯により有罪の判決を受けた場合など退去強制事由に該当することになった場合

つまり、会社を辞めて3か月以内に転職できなかったり、離婚してから6か月以内に日本人または永住者と再婚するか他の在留資格に変更しない場合は、在留資格は取り消しの対象になります。
なお、あくまで「取り消しの対象となる」のであって、かならず取り消されるというわけではありません。
また、永住者については「故意に税金や社会保険料を支払うことを怠った場合」なども永住資格の取り消し理由とされています。

■在留資格取り消しの手続き

在留資格の取消しにあたっては、入国審査官に意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
そのうえで審査され、在留資格が取り消されるかどうかが出入国在留管理局で審査され決定されます。
在留資格が取り消されることとなった場合、虚偽の手段や申告で入国した場合は、すぐに退去強制となります。
転職失敗や再婚できなかったことを理由に在留資格が取り消されるときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、自発的に出国することになります。
もし指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

■去年の在留資格取消件数は

入管が発表している去年の在留資格取消件数は1240件でした。
在留資格別では「技能実習」が983件(79.3%)で最も多く、次に「留学」が183件(14.8%)、「技術・人文知識・国際業務」が32件(2.6%)。
国籍・地域別にみると、ベトナムが812件(65.5%)と最も多く、次いで、中国220件、インドネシア57件となっています。

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