永住許可申請をご検討の「日本人の配偶者等」の在留資格の方へ。

永住審査において、過去3年間の税金、過去2年分の年金及び保険料の支払い状況がチェックされるのはご承知と思います。
しかし、日本人配偶者の税金と年金と保険料まで支払い状況がチェックされるとご存じでしたか?

もし、申請人本人の支払い状況に問題がなくても、日本人配偶者が自営業などのため自己納付が必要で、一度でも納付期限を過ごしてしまった場合は、それだけで永住申請が不許可になってしまいます。

ご自身の支払い状況は把握していても、配偶者のそれを見落としてしまっていることは少なくありません。
不許可理由を聞きに行って初めて知った、というパターンが多いようです。

申請人本人だけでなく、配偶者の税金・年金・保険料の支払い状況にも気を配らないといけませんので、ご注意ください。

ちなみに、もし日本人配偶者の支払いが遅れた期間があった場合でも、その時から二年間きちんと納付した実績を築き上げることができれば、再申請は可能です。