永住申請に関連して、よくある質問をまとめました。

1年に3回以上も転職するようであれば、生計の安定性に疑問がもたれてしまいます。
転職のたびに年収が減ればなおさらです。
ただし、数年に1回程度で、そのたびに収入が増えるようならむしろプラスに作用すると思います。

永住審査は1年以上審査に時間がかかることもあります。その間日本を離れても問題ありません。
ただし、永住申請の時には、当然のことながら日本にいないといけません。
また、審査中に入管から審査のために追加で資料が必要ということで「資料提出通知書」が届く場合があります。これは審査の過程で必要になるものなので、いつ届くかはわかりませんが、届いたら原則として2週間以内に書類を提出する必要があります。そのため、その間日本にいないと書類の手配が間に合わない場合があります。

永住申請が許可されるためには、原則として5年間で300万円以上の世帯年収がないといけません。
ただし、コロナ禍により300万円を下回った場合、その収入減がコロナ禍によるものであること、申請人だけでなく、職場の皆が一様に減収になったこと、現在はコロナ以前の水準に回復していることを証明すれば、許可される可能性があるといわれています。
しかし、これは審査官の裁量によるものと想定されるため、必ず大丈夫だとは言い切れませんので、予めご留意ください。

一般的に転職して会社が変わった場合は、あなたの在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合は、出入国在留管理局に「所属機関変更の届け出」をする必要があります。(https://nanaibashi.com/column/20230217-2/)

またあなたの在留資格が「高度専門職」「特定技能」などの場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。

これらに加えて、永住許可申請中の場合は、申請した出入国在留管理局の永住担当部署に電話で連絡して申請番号を伝え、転職した旨を報告して指示を仰ぐ必要があります。

これは、永住申請における審査項目である年収要件や国益要件などが、転職により影響を受ける可能性があるためと思われます。

なお、結婚・離婚した場合も同様に入管永住部門への報告が必要ですが、引っ越しにより住所を変えた場合は、報告は不要です。

母国の大使館でパスポートの更新手続きをしてください。
新しいパスポートが発行されたら、申請番号を記載した報告書を作成し、新パスポートのコピーとともに入管に提出すれば大丈夫です。
提出は、郵便でも構いません。
その場合は、封筒に「パスポートコピー在中」と記載したほうが良いでしょう。

要件、運用、手数料いずれも大きく変わろうとしています。

これまで在留期間が3年で永住申請できたところ、来年2027年4月以降は5年の在留期間が必要になります。
また、日本語要件の追加や日本の制度ルールの学習カリキュラムの受講も必須となる見通しです。
さらに永住許可取り消し事由に税金や社会保険料などの故意の不払いなどが追加されます。
加えて永住許可を得た場合の申請手数料は現在の1万円から20万円に値上げされる見通しです。

2025年2月の永住許可率は全国で72%、東京入管でも77%でした。
しかし、2026年2月は全国で49%、東京入管では39%でした。

これは要件ではなく、運用が厳格化されたためだと思われます。

税金や社会保険料の支払い状況がとても厳しくチェックされるようになったほか、「所属機関に関する届出」等入管法で定められた各種届出をしていないだけで不許可になるケースがとても増えています。
また、年収も従来の300万円では足りないとされるようになったといわれています。
そのため、本人が申請したケースはもちろん、行政書士など専門家に依頼しても不許可になるケースが増加しています。

要件を満たしているだけでなく、運用がどう変わったかを見極めることが大切です。
とくに、申請後半年から1年以上経過したころに入管から届く「資料提出通知書」には、運用の変更などを踏まえて入管が必要とする書類を提出するよう求められます。
そのため、常に情報収集している専門家でないと資料提出通知書が求めているもののに適切に対応できずに不許可になるケースが増えています。