<高度人材ポイントと永住申請>

高度人材ポイント制とは、高度外国人材の受入れを促進するため、ポイント制を活用して在留資格等で優遇措置を講ずる制度です。
「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」に分類され、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとに設けられたポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合には「高度専門職(1号)」という在留資格への変更や、永住許可要件の緩和が可能となります。

「高度専門職」には、複合的在留活動の許容、「5年または無期」の在留期限、親や家事使用人の帯同などの優遇措置があります。

また、永住申請の観点からは、高度人材ポイントが70ポイントある状態で3年、80ポイントある状態で1年経つと永住申請できるようになります(日本居住歴が3年or1年で申請できるわけではありません)。
この場合、課税証明書や納税証明書、年金記録の必要書類も3年または1年分でよくなるので、書類収集も楽になりますね。

これを機に、一度ご自身の高度人材ポイントを計算してみてはいかがでしょう?

<高度人材ポイント計算表>
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001673.xls
※入管庁のページに遷移します。