納税証明書に気をつけろ!
■納税証明書について「特別徴収」との記載がある?
先日、納税証明書を理由に永住申請が不許可になったケースがありました。
品川の東京入管永住審査部門に不許可理由を聞きに行ったところ、今年の春から納税証明書について「特別徴収」との記載がない場合は、「特別徴収税額決定・変更通知書」のコピーまたは住民税が特別徴収されていることを示す給与明細の提出が必要になったとのことでした。

■特別徴収とは?
住民税の「特別徴収」とは、会社で勤務している場合に住民税を会社が納付義務者に代わって給与から直接自治体に納付する方式を言います。
このガイドラインは、昨年の出入国在留管理及び難民認定法の改定に伴い「意図的に税金を支払わない」外国人の永住権を取り消す項目が新設されたことに伴うものとのことでした。
住民税を自分で支払った場合に、市区町村役場で聞き取ったメモで納付日を証明する書類として扱っていた取り扱いも廃止したとのこと。
■納税証明書の記載に注意!
こうした理由で2年近く待たされた末に不許可ではやり切れませんし、実際に面談した審査官も申し訳なさそうな顔をしていましたが、今後は納税証明書に「特別徴収」の記載があるかどうかしっかりと確認する必要がありそうです。

