外国人材採用ご担当者様へ。
ビザチャンネルは、日本で働きたい外国人と、外国人材を求める企業様の架け橋を目指します。
「外国人のITエンジニアを雇い入れたい」
「インド料理のコックさんを招きたい」
「海外貿易のエキスパートがほしい」
「日本企業に就職決まったので、ビザを取らないと!」
「日本で会社を立ち上げたい!」
などなど、外国人材への需要と期待は、ますます高まっています。また、外国人材の起業や日本企業への就職活動も活発です。
でも、外国人材が適法に日本で働くためには、必ず就労可能な在留資格(=就労ビザ)を取得することが必要です。
就労ビザは、外国人材の学歴・経歴と就労しようとする業務内容との関連がチェックされます。
もし、ホワイトカラー・デスクワーク系の就労ビザで現場労働的な業務をしている場合は、不法就労とみなされる危険があります。
一度不法就労とみなされると、その本人はもちろん、雇用先の企業も罰せられます。
就労ビザの申請サポートは、ビザチャンネルにおまかせください!
入管専門行政書士が、専門知識と経験をフルに活用して、外国人材が安心して働いていただけるよう、就労ビザの取得を全力でサポートします!
2022年現在、日本には約280万人の外国人が暮らしています。
この一人一人に、在留資格が付与されています。
在留資格とは、外国人にとって日本で暮らすためになくてはならないものであり、大きく分けて
①就労可能なもの(=就労系在留資格)
②就労できないもの(=非就労系在留資格)
③日本人と結婚した方など身分系の資格(=身分系在留資格)
があります。
在留資格は、携帯が義務付けられている在留カードに記載されています。
外国人材を企業で雇用するためには、その外国人が、その業種・職種に対応した就労可能な在留資格を取得している必要があります。
業種&職種と在留資格は、おおよそ次のように分類されます。
職種・業種 | 対応する在留資格 | 在留期間 | 備考 |
IT業・システムエンジニア | 技術・人文知識・国際業務 | 3ヵ月、1年、3年、5年 | 学歴・職歴と業務内容の関連必要 |
飲食業・フレンチチェフ | 技能 | 3ヵ月、1年、3年、5年 | 10年以上の経歴必要 |
貿易業・海外専門マーケター | 技術・人文知識・国際業務 | 3ヵ月、1年、3年、5年 | 学歴・職歴と業務内容の関連必要 |
会社起業家 | 経営・管理 | 3ヵ月、4ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年 | 事務所・資本金500万円以上必要 |
ネイティブの語学教師(学校以外) | 技術・人文知識・国際業務 | 3ヵ月、1年、3年、5年 | 学歴・職歴と業務内容の関連必要 |
建設業・トビ職 | 特定技能 | 4ヵ月、6ヵ月、1年 | 所定の技能試験&日本語試験合格 |
介護業・介護スタッフ | 特定技能 | 4ヵ月、6ヵ月、1年 | 所定の技能試験&日本語試験合格 |
小売業・販売スタッフ | 特定活動46号 | 6ヵ月、1年、3年、5年 | 日本の大学卒業&日本語能力 |
飲食業・ホールスタッフ | 特定技能 | 4ヵ月、6ヵ月、1年 | 所定の技能試験&日本語試験合格 |
海外アーティストのライブコンサート | 興行 | 15日、3か月、6ヵ月、1年、3年 | 一定規模の公演施設&1日50万円以上の報酬 |
※表にある職業はあくまで一例です。御社で雇用をお考えの外国人の在留資格は何が必要か、お問い合わせください。
在留資格には、大きく言って三つの申請手続きがあります。
■在留資格認定申請:就労しようとする外国人材が海外に居住している場合に、日本に呼び寄せるための手続き
■在留資格変更申請:就労しようとする外国人材がすでに日本に居住している場合に、適切な在留資格に変更するための手続き
■在留資格更新申請:就労しようとする外国人材がすでに日本に居住している場合に、現在の在留資格の期限を更新するための手続き
1.フットワーク軽いこまめな対応
必要書類の集め方や書式の書き方まで、実際に申請の準備を始めてみると、ご担当者様にはわからないこと、戸惑うことが出てくるものです。
そんな時でも、メールや電話、チャットを使ったこまめなコミュニケーションで迅速かつ適切にアドバイス。
必要に応じて御社にお伺いし認識のすり合わせを行い、ミスやトラブルを防ぎます。
2.在日韓国人行政書士が誠心誠意全力サポート!
在日韓国人ですので、申請人の皆さんの置かれた状況への理解があります。
また、面倒見のよさには定評があります。
「一生懸命やってくれてうれしい」「親身に相談に乗ってくれてうれしかった!」などの声や謝礼をいただいております!
3.入管業務の専門だから、安心・確実!
当事務所は、就労ビザと永住申請、配偶者ビザに特化しています。
そのため、複雑な入管法や煩雑な手続きもスムーズに対応。
また、入管審査官であればどう見るか、という観点から申請書類や理由書をチェックし、許可率を高めます。
お客様は安心してお任せください。
就労ビザならビザチャンネルへ!
こんにちは!
入管業務専門行政書士、朴在哲(パクチェチョル)と申します。
私自身が在日韓国人なので、ビザの重要性や日本で暮らす外国人の方々のお気持ちがわかる立場です。
私は、入管業務専門行政書士として、永住権や配偶者ビザ、就労ビザなど在留資格に関する関する申請代行や
セミナーなども数多く実施し、様々な国&在留資格をお持ちの方々の無料相談を行ってきました。
入管専門ビザとして、就労ビザの取得に全力でサポートしますので、お気軽にご用命下さい。
在留資格 | 在留資格認定申請 | 在留資格変更申請 | 在留資格更新申請 |
技術・人文知識・国際業務 | ¥110,000 | ¥98,000 | ¥33,000 |
経営・管理 ※1 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥33,000 |
技能 | ¥110,000 | ¥98,000 | ¥33,000 |
企業内転勤 | ¥110,000 | ¥98,000 | ¥33,000 |
特定技能 ※2 | ¥132,000 | ¥121,000 | ¥33,000 |
特定活動46号 | ¥110,000 | ¥98,000 | ¥33,000 |
※1:会社設立手続きを伴う場合は+50,000円となります。
※2:「介護」「建設」の場合は+30,0000円となります。
※このほか、上記料金表に表示されていない在留資格についてはお問い合わせください。
※上記料金は、家族の帯同や過去に不許可になった履歴があるなどのご事情により変動します。予めご了承ください。
- 1.お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
お問い合わせにあたっては、
・従事させたい業務内容
・従事させたい外国人に関する情報(居住地域、現在の在留資格、学歴or経歴)
・会社の事業内容と事業規模(従業員数、資本金額)
等をお伺いします。
- 2.面談
- 1.でお伺いした内容をもとに、お見積もりと必要なお手続きをご案内いたします。
面談は、GoogleMeetを利用したリモート面談または直接御社にお伺いした対面面談いずれも承ります。
- 3.ご依頼
- ご依頼内容とお見積もり料金を踏まえてご依頼をいただける場合は、法律事務委任契約書を二通郵便にてお送りいたします。
一通をご返信いただき、指定の口座にご依頼料金のお振込みを確認し次第、ご依頼に着手いたします。
- 4.必要書類の収集
- ご依頼内容に沿って、該当する在留資格を取得するために必要な書類のリストを作成します。
その後、必要となる書類を収集します。
この過程で、必要に応じて再度ヒアリングのためのお時間をいただくことがあります。
- 5.申請書の提出
- 必要書類が集まりましたら、最終確認の上、出入国管理局にオンラインで申請を行います。
- 6.申請結果と納品
- 審査期間は、在留資格により数週間から数か月かかります。
審査が完了しましたら、出入国在留管理局 から、申請の許可・不許可の通知があります。
許可の場合は、変更後の在留資格が記載された在留カードが交付されますので、お客様にお届けしてご依頼は終了となります。
不許可の場合は、リカバリーについてのご相談に移行します。
まずはお電話ください!042-849-4234受付時間 10:00-19:00 (面談は事前予約制です)
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