特定活動46号とは?

外国人留学生の就職先を拡大すべく、2019年5月30日に公布された新しい制度です。
日本の大学を卒業し、日本語能力試験で一定の成績を修めるなどの要件を満たした外国人に、これまで就労が認められなかった 製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就職が可能になります。

※そもそも特定活動とは?:日本の在留資格は、29個ありますが、それら一般の在留資格に当てはまらない「その他」的な在留資格です。
特定活動には「告示された特定活動」と、その都度在留が認められる「告知外特定活動」がありますが、特定活動46号は番号がついていることからわかるように、告示された特定活動です。

■特定活動46号でできる業務

:小売店(スーパーやコンビニエンスストア)で、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や仕入れ、在庫管理などです。

※商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することはできません。日本の大学等で得た専門知識と日本語能力を生かせる職場であれば、比較的広い様々な業種と職種で業務ができます。

■特定活動46号取得の要件

1.フルタイム(常勤)であること

2.日本の大学を卒業・大学院を修了していること

3.日本語能力試験で一定の成績(日本語能力試験(JLPT)でN1、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上)  
  ※日本や海外の大学・大学院で日本語を専攻し、卒業した場合は条件は免除

4.日本人と同等以上の報酬額であること

5.日本語での円滑な意思疎通を要し、単純労働などの作業だけでなく、日本人と外国人客や他の外国人社員をつなぐ「翻訳・通訳」の要素がある業務や、日本語を使った双方向のコミュニケーションをする業務

6.大学で学んだことを活かせる仕事であること

■特定活動46号のポイント

1.在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか。更新の制限なし 
2.家族の帯同:可能
3.転職:同じ在留資格であっても他の在留資格であっても、新たな「在留資格変更許可申請」が必要
 ※指定書変更
 ※同一法人内であれば不要