■興行ビザ(=在留資格「興行」)とは

 在留資格「興行」は、演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行うことを目的に日本に入国する際に必要となる在留資格です。
 仮にビザ免除国から日本への短期入国であっても、その活動が 演劇,演芸,演奏,スポーツ等やその他の芸能活動による報酬を伴う場合は、在留資格「興行」を取得する必要があります。

■興行ビザの種類

在留資格「興行」には、四つの区分があります。
それらをイメージしていただくため、ごくざっくりと分類すると、以下のようになります。

・1号:演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動(コンサート、フェス、キャバレー・ライブハウスなど)
・2号:スポーツイベントに参加する選手、コーチ、マネージャなど
・3号:演劇演奏芸能活動やスポーツ活動に付属するスタッフ(マネージャー、ヘアメイク、カメラマンなど)

※2023年9月要件改訂

■在留期間

:3年,1年,6月,3月又は30日

■興行ビザ2号の申請要件

<公演施設について>
以下の条件をクリアする施設で行う演劇等の興行
・客席において飲食物を有償で提供しない施設であること
客の接待をしない施設であること
営利目的でない機関が運営する施設又は客席の定員が100人以上の施設であること

<申請人の報酬と滞在期間>
・興行の報酬額(グループの場合は、そのグループが受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ滞在日数が30日を超えないこと

■興行ビザ1号の申請要件

<申請人(アーティストについて)>
・外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと
・二年以上の外国における経験を有すること。

<招聘機関について>
・外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
5名以上の職員を常勤で雇用していること。
・当該機関の経営者又は常勤の職員が人身取引、不法就労の助長、入国に関する書類の偽造等、売春防止法違反、暴力団員であったりしていないこと。
・過去三年間に締結した興行契約に基づいて支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

<公演施設について>
・不特定多数の客を対象として公演を行う施設であること。
13㎡メートル以上の舞台があること。
9㎡メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6㎡メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
・当該施設の従業員の数が5名以上であること。
・当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が人身取引、不法就労の助長、入国に関する書類の偽造等、売春防止法違反、暴力団員であったりしていないこと。

■必要書類(興行ビザ2号)

No 名称 内容
在留資格認定証明書交付申請書 ・出入国在留管理庁所定の書式(当事務所ではオンライン申請を行います)
招聘理由書 ・申請人と所属機関の紹介および申請人を招聘する必要を疎明する文章
返信用封筒 ・簡易書留用・404円分切手を貼付
申請人に関する資料 ・写真(縦4㎝×横3㎝)1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
・パスポートの写し
招聘機関に係る資料 ・登記事項証明書 1通
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
・その他招へい機関の概要を明らかにする資料(パンフレットなど)
・従業員名簿 
興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ・営業許可書の写し
・施設の図面(ステージ、客席、控室などの間取りなどが記載されているもの)
・施設の写真(客席、控室、外観など)
興行に関する資料 ・興行に係る申請人と招聘機関との契約書
 ※申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬が記載された雇用契約書又は
  出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写し
 ※招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写し
・出演施設と招聘機関または申請人との出演に関する契約書
 ※興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写し
・滞在日程表
・興行日程表
・興行内容を知らせる広告・チラシ