■特定技能とはどんな資格?(在留資格該当性)

在留資格「特定技能」は、「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の12の分野」について、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された特定技能制度にもとづく在留資格です。

従来認めてこられなかった単純労働に属するとされる分野の業務に、技能試験と日本語能力試験で一定の成績を修めた外国人が従事することができます。
特定技能には、1号と2号があります。

Specified Skill


■特定技能はどのような仕事ができる?

特定技能で就労可能な職種・業種はおおむね以下の通りです。

・身体介護 ※訪問系サービスは対象外
・ビルクリーニング
・金属加工・板金・塗装など
・建築大工・とび・防水加工 など 
・配管・電気工事 
・自動車点検・整備
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備
・ホテルスタッフ
・農業・漁業・養殖業
・飲食料品製造業 ※酒類を除く
・レストランスタッフ

■特定技能を取得する要件は?(上陸許可基準適合性)

在留資格「特定技能」を取得するには、受け入れ企業に対して様々な条件が課されています。
また、特定技能外国人は、
①技能実習2号または3号を良好に修了していること
②各特定技能評価試験及び日本語能力試験で一定以上の水準に達していること
のいずれかが必要です。

<受け入れ企業について>
・業務内容や報酬などを定めた適切な雇用契約がきちんと結ばれていること
・特定技能期間終了時の出国を確保するための措置など、日本で適正に在留するための事項が定められていること
・外国人であることを理由にした差別的待遇がされないこと
・受け入れ企業が、雇用契約を適正に履行すること
・外国人支援計画を適正に実施すること(注1)
・雇用契約締結以前の5年以内に出入国又は労働関連法令に関する不正・不当な行為をしていないこと
・外国人に対して、職業生活上・日常生活上または社会生活上の支援の実施計画を作成・実施すること(注1)
・日本人との交流促進に係る支援を行うこと(注1)
・本人の責任でなく解雇される場合、再雇用先を探すことについて支援すること
・食費、居住費その他申請人が負担する費用の内容を十分に理解した上で合意し、その額が適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること

<特定技能外国人材について>
・十八歳以上であること
・健康状態が良好であること
・従事する業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能に関する試験に合格すること(注2)
・日本での生活と仕事に必要な日本語能力に関する試験に合格すること(注1)
・旅券を所持していること
・特定技能で在留した期間が通算して五年未満であること(注1)
・申請人らが特定技能での活動に関連して、保証金などの名目で金銭などを管理されず、雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭などをわたす契約がされていないこと
・特定技能雇用契約の準備などについて外国機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解していること
・申請人の国において、申請人が行う活動に関連してきちんと手続を経ていること

(注1:特定技能2号は適用されない)
(注2:「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」について特定技能2号は「熟練した技能」)


■特定技能1号と2号の違いは?

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
対象特定産業分野 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気・電子情報、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 建設業、造船・舶用工業
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

技能水準:試験等で確認

日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 原則不可 要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援

必要 不要

■特定技能の分野一覧

分野名 区分 業務内容
介護   身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング   建築物内部の清掃〔1試験区分〕
素形材・産業機械・電気・電子情報
関連製造業
  鋳造/金属プレス加工/仕上げ/溶接/鍛造/工場板金/機械検査/ダイカスト/めっき/機械保全/機械加工/アルミニウム陽極酸化処理/塗装/電気機器組立て/鉄工/プリント配線板製造/工業包装/プラスチック成形/電子機器組立て 〔19 試験区分〕
建設業 土木区分 型枠施工/コンクリート圧送/とび/建設機械施工/塗装 など 
建築区分 建築大工/鉄筋施工/とび/屋根ふき/防水施工/左官 など 
ライフライン・設備区分 配管/保温保冷/電気通信/電気工事/建築板金/など 
造船・舶用業   溶接/仕上げ/塗装/機械加工/鉄工/電気機器組立て〔6試験区分〕
自動車整備業   自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 〔1試験区分〕
航空業   空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)/航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) 〔2試験区分〕
宿泊業   フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
農業   耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)/畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 〔2試験区分〕
漁業   漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)/養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等 〔2試験区分〕
飲食料品製造業   飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
外食業   外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕

■特定技能の留意点

特定技能は、12の特定産業分野の労働力を供給することを主な目的として設立された在留資格であり、各産業分野ごとに実施される「特定技能評価試験」をクリアしないと取得できません。
また、受け入れ企業も、特定技能外国人材を受け入れるための様々な手続きや支援計画の策定など煩雑な作業が必要となります。

これらの作業は、各分野ごとに内容が異なりますので、どのような目的でどのような人材を採用したいか、きちんと整理しておくことが必要です。

分野別運用方針について(12分野)(入管HP)
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