今回は、母国に残した親族を呼び寄せる方法についてご案内します。

■配偶者や子供は簡単に呼べる(一部例外あり)

現在に日本の出入国管理体制において、配偶者と子供は、比較的簡単に呼び寄せることができます。
その時の在留資格は、在日外国人の在留資格が「技術人文知識国際業務」や「技能」などの就労ビザや留学ビザの場合は、配偶者と子供の在留資格は「家族滞在」ビザであり、在日外国人の在留資格「永住者」や「日本人の配偶者等」の場合は配偶者と子供の在留資格は「永住者の配偶者等」や「定住者」などです。
 ただし在留資格「技能実習」は、日本国内で取得した技術を母国に持ち帰るのが目的であるため、配偶者や子供の呼び寄せは認められていません。
また「特定技能1号」についても、日本での定着を懸念する保守層に配慮して、配偶者や子供の呼び寄せは認められていません。
ただし「特定技能2号」については呼び寄せ可能です。

■親を呼べる在留資格は一つだけ

では、親を呼び寄せることはできるでしょうか。
現在親を呼び寄せることができる在日外国人の在留資格は「高度専門職」だけです。
しかも、世帯年収が800万円以上で7歳未満の子供の養育を目的とする活動を行う場合か、本人または配偶者が妊娠中で介助が必要な場合に限られます。
この場合の親の在留資格は「特定活動34号」と呼ばれます。

■かわいそうだからの「老親扶養」

これ以外に、人道的な見地から特別に日本在留が許可される場合もあります。
いわゆる「老親扶養」と呼ばれるものですが、これはそういう名称の在留資格があるわけではなく、あくまでかわいそうだから在留を許可してあげる、というものであり、法律により要件が定まっているわけではありません。
一般的には、
1)70歳以上であること 
2)疾病を抱えており母国で介護する人がいないこと 
3)単身で暮らしていること
4)受け入れる子である在日外国人が独立して生計を維持できること
などが許可される最低限の条件とされています。

これらの条件が満たされていても、許可されるとは限らないのが、「老親扶養」です。
日本政府としては、日本人の高齢者のための医療費や社会保障費が、外国人に消費されていくことは避けたいための措置と考えられています。

どうしても親を呼び寄せたいという場合は、当事務所までご相談ください。

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