国際結婚により結婚ビザ(=在留資格「日本人の配偶者等」)を申請するにあたって、ここに挙げたケースは、審査が厳しくなります。
「日本人の配偶者の申請の80%が偽装」ともいわれており、審査を管轄する出入国在留管理局は、調査のための独自の部局「実態調査部」を設けて調査を行っています。
そのため、下記のケースにあてはまる場合は、しっかりと申請理由をまとめておく必要があります。

■夫婦の年齢差15歳以上離れている場合

最近では年の差婚も珍しくありませんが、国際結婚となると話は別です。
「偽装結婚では?」と勘繰られますので、出会い・結婚までの経緯を詳しく、丁寧に説明する必要があります。
また親や家族と一緒に取られた写真などにより、真実の結婚であることを立証する必要があります。

■結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

結婚紹介所は、偽装結婚の温床とまで言われた時期があります。
そうした紹介所もあるかもしれませんので、どのような結婚紹介所なのか、その紹介実績や特徴などを説明する必要があります。
さらに、出会い・結婚までの経緯を詳しく説明するとともに、お相手の親や家族と一緒に取られた写真等を提出して、真正な結婚であることをアピールしましょう。
また、手紙やチャット・メールなどの履歴も提出しておきましょう。

■出会い系サイトで知り合い結婚する場合

近頃の男女が知り合うきっかけとして、ひろく利用されている出会い系サイトやアプリが普及していますが、ここで知り合った場合も、要注意です。
とくに、外国人女性が日本に来たい、日本人と結婚したいとこうしたサイトやアプリを利用するケースも多く、入管当局では、こうしたケースにも目を光らせています。
どのようなサイトか(登録者の数、審査基準、規模、実績、セキュリティ対策等)、どのようなやり取りを経て二人の信頼を築き、愛情を深めていったのか、疑いの目で見る審査官を納得させるよう、細かく準備しましょう。
そのため、出会い系サイトでの通信履歴やメッセージのやり取りをまとめたり、会った回数が少なければ写真を多く提供するなどの工夫が必要です。

■交際期間が6か月未満など極めて短い場合

交際期間が極端に短い場合は、やはり偽装では?との疑いの目を向けられます。
結婚は、人生の一大事ですので、じっくりと時間をかけ、交際を重ねるのが普通です。
そのため、交際期間が短い場合も、やはり結婚に至った経緯を詳細に記載し、理解と納得を得ることが必要です。

■日本人の配偶者側の収入が少ない場合

これは、結婚の真実性というより、安定性と継続性が問われます。
結婚しても、ちゃんとやっていけるのか?
生計がたたず、ほどなく結婚生活が破綻するか、生活保護を受けることになるのではないか?という疑念を払拭できるよう、審査官に説明することが大切です。
収入としてはおおむね年収で250万円以下だと、少ないとみられるようです。
もし、無職や求職中であるなら、ハローワークの登録票や内定通知書を提出しましょう。
次の仕事が決まってから申請するというのも一つの方法です。
また、親や親族から援助が受けられるなら、それを証明することが必要です。
その場合は、その親族の収入証明、上申書などを用意するのが有効です。
また、日本人配偶者のご両親にも「身元保証書」を記載してもらう必要もあります。
なお、自営業の方は、必ず確定申告を済ませておくことが必要です。
そうでないと、課税証明書に収入が反映されないからです。

■出会いがスナック、キャバクラなどの水商売の場合

韓国人配偶者との出会いが、スナックやパブ、キャバクラなどいわゆる水商売の場合は、要注意です。
なぜなら、こうした水商売での就労ビザというものはないので、資格外就労・不法就労の疑いがかけられるためです。
こうした在留資格の違反で摘発されたことがある場合などは、結婚ビザの取得はかなり難易度が上がります。

■その他

以下のようなケースは、審査官の疑念の目が向けられるケースです。
しっかりとした準備が必要になるでしょう。

申請許可が難しくなるケース

・日本人配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合、またはその逆の場合
・交際期間を証明できる写真が少ない
・結婚式を行っていない
・両親に挨拶していない・両親と映った写真がない
・意思の疎通ができない
・日本人の配偶者の雇用が不安定
・税金の未納・滞納がある
・犯罪歴がある・不法就労歴がある
・留学生なのに学校に行っていない・退学している
・資格外活動を行っていた
・難民申請中で結婚ビザを申請する場合

こうしたケースにあてはまる場合は、申請が許可されるためにはかなり難易度が上がります。
また、一度不許可になると、次の申請が許可されることが難しくなります。
率直に言って、素人には難しいと思いますので、本事務所までご相談ください。

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