日本に住む外国人はほとんどがご存じだと思いますが、在留資格には在留期間があります。
一番短くて14日間。そのほか15日から5年まで幅広く決められており、その期間内だけ、在留資格に対応した活動をするために日本に在留することが許可されます。
このうち、90日より長い期間の在留期間を「中長期在留者」と呼び、在留カードがもらえます。
日本に住み続けるには、在留期限が来る前に更新の手続きをする必要がありますが、これが面倒です。
無事更新できるかどうかドキドキするだけでなく、半日つぶして出入国在留管理局の窓口で待たなければなりません。
そのため、できるだけ長い在留期間が欲しいもの。また、永住や帰化は現在3年以上の在留期間がないと申請できません。
では、どうすれば長い在留期間を許可してもらえるのでしょうか。
それは今の在留期間がなぜ短いのかによります。
■在留期間の長さは何によって決まる?
一概には言えませんが、だいたい「本人に原因がある」「所属機関(会社)に問題がある」のどちらかに分かれます。
とくに在留資格認定証明書交付申請を経て初めて日本に来た方は、「1年」のケースが多いようです。
もちろん、高学歴で日本の就職先も「カテゴリ1」「カテゴリ2」などの大企業の場合は、初めての来日でも「5年」の在留資格をもらえる人もいます。
※カテゴリの意味についてはこちらをご参照ください。
しかし「日本人の配偶者等」や「経営管理」などの在留資格の場合は、その結婚生活や起業した会社がうまくいくのかどうか、入管が様子を見る意味で「1年」しかもらえないケースが多いです。
また「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の変更の場合は、会社規模に応じて「1年」「3年」「5年」が決まるようです。
さらにいうと、在留不良(犯罪、不法就労、オーバーステイ、税金や社会保険の未払い等)等の経歴がある場合は、「1年」更新が続くようです。
■在留期間5年が1年になることはある?
今の在留期間が5年だとしても、もちろん在留期間が短くなることがあります。
在留不良があれば次回の更新の際に「1年」になることは十分あり得ます。
また、カテゴリ1に属する大企業を辞めて自分で起業したり、友達に誘われて個人事業主の会社に就職した場合、出来たての会社はカテゴリ4に該当するので更新時在留期間が1年になってしまう場合があります。
■どうすれば長い在留期間がもらえる?
まずは在留不良にならないよう、犯罪を起こさない、交通違反をしない、きちんと税金・社会保険料を納めることが必要です。
また、入管の義務となっている転職は離婚の届出をきちんとすることも大事です。
さらに、配偶者ビザの場合は、できるだけ配偶者と同居し、仲睦まじく暮らすことが大切です。
就労ビザで個人事業主など小規模企業で勤務している場合は、入管が企業レベルを測る「前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出することでカテゴリ3とみなされ、3年の在留期間をもらえた例もあります。
こうした在留期間についての心配がなくなるのが永住権ですが、その永住権も現在の国会に提出された改正入管法で永住資格が取り消される要件が追加される見通しです。