私も結婚して27年を迎えますが、夫婦の間はいつ何があるかわからないもの。
日本にいる外国人夫婦が残念ながら離婚したり、死別することになってしまった場合、在留資格はどうなるのでしょう?
在留資格ごとに紹介します。
■今の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の場合
この場合は、在留資格「定住者」の在留資格を取得するのが一般的です。
要件は、以下の通り。
1.結婚生活が3年以上だった場合
2.未成年の養育が必要な場合
3.家庭内暴力(DV)の被害を受けたことを証明できる場合
ただし、有罪判決を受けたり、婚姻期間が短すぎる場合、別居期間中海外に長く滞在していた場合などは、定住者への変更が認められません。
このような場合は、就労ビザなどの他の在留資格の要件を検討するか、日本を出国しないといけません。
■今の在留資格が「家族滞在」の場合
この場合は、他の在留資格の要件に該当する要素があるかどうかを検討します。
たとえば、大学卒業の学歴や特定の業種での職歴があれば、技術・人文知識・国際業務などの在留資格該当性があるかどうかを判断し、その在留資格への変更を申請します。
もしこうした職歴や学歴がなければ、日本の在留資格の基盤が無くなってしまうため、現在のところ帰国せざるを得ません。
なお、現在検討されている技能実習に代わる在留資格「育成就労」は、N5程度の日本語力があれば取得可能なので、この「育成就労」の在留資格を取得して日本に在留することが可能になるかもしれません。
※育成就労については2024年2月時点での情報ですので、今後変更される可能性もあります。
■配偶者に関する届け出が必要
配偶者と離婚又は死別した場合は、その日から14日以内に出入国在留管理局にその旨を届け出る必要があります。
詳しくは下記出入国在留管理局のホームページを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html