ここでは、韓国人配偶者の親や前婚の時にできた子供を、日本に呼び寄せるための方法を説明します。
■連れ子を呼び寄せる=在留資格「定住者」取得申請
韓国人配偶者の連れ後が日本で暮らしていくには、「定住者」という在留資格の取得が必要です。
ただし、「定住者」ビザの申請には、要件があります。
具体的に見ていきましょう。
1.連れ子が未成年(20歳未満)で、結婚していないこと
いうまでもなく、連れ子と韓国人配偶者との親子関係を証明する必要があります。
また、義務教育課程(中学生まで)の子どもは申請が許可されやすく、16歳以上となると、難易度が上がるようです。
兄弟の年長の子供が16歳以上でも、下の子が16歳未満であれば、しっかりと申請書類を準備することで、兄弟とも許可される可能性があります。
20歳以上になっている場合は、短期滞在、留学、配偶者、経営管理など、「定住者」以外の在留資格で呼寄せる他ありません。
また、これまでの扶養実績も見られます。
ほとんど交流がなかったのに、いきなり日本に呼び寄せようとするのは不自然ですので、そこもしっかり説明できるよう準備します。
2.養育できる十分な資力があること
未成年者を育てるわけですので、学資や生活費を含め、十分な経済力が必要となります。
どのように養育させていくか、収入があり、安定した生活ができることを証明する必要があります。
おおよそ世帯収入で300万円以上あることが望ましいです。
3.両親と同居すること
連れ子を「定住者」という在留資格を取得することで呼寄せるには、未成年であることが必要なので、同居することが前提となります。
4.今後の養育方針がしっかりしていること
日本で暮らしていくにあたり、学校はどうするのか、日本人の配偶者は韓国人配偶者の連れ後の養育にどうかかわるのか、今後どのように育てていく計画なのかを、具体的に説明できる申請理由書の提出が必要になります。
あらかじめ、お住まいの地域の小中学校に相談しにいき、入学プランを立てておくとよいでしょう。
学校案内や入学案内をもらえれば、申請時に提出しましょう。
■定住者ビザ申請に必要な書類
【呼び寄せる連れ子さんに関する書類】
・パスポートのコピー(顔写真ページ、日本出入国スタンプページ全て)
・証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの。4×3㎝)
・出生証明書
※日本語訳及び翻訳者の署名が必要
・家族関係証明書
・韓国人配偶者が親権を持っていることを証明する書類
※裁判判決書など
・韓国人配偶者との交友を証明する書類
※0歳前後、5歳前後、最近の写真、SNSの履歴など
・日本語学習をしていることの証明書類
※日本語のテキスト、ノートの写真など
・日本から母国への送金記録
※送金伝票控えなど
【扶養者に関する書類】
・日本人配偶者の戸籍謄本
・住民票(世帯全員分記載されたもの)
・住民税の納税証明書と住民税の課税証明書
・居住地の教育委員会からもらった入学案内書類など
・連れ子を呼び寄せる経緯、理由、今後の予定などを詳細に書いた招聘理由書
※この招聘理由書が、最も大事です。日本に呼び寄せなければならない理由について、具体的に説明する必要があります。
また、日本での生活、特に学校への進学計画についても、しっかりと記載しましょう。
■外国人配偶者の親を呼び寄せる
現在、結婚ビザ=日本人の配偶者等の親が日本に居住するための在留資格はありません。
そのため、日本人の配偶者等の親が、日本で定住するのは難しいと考えてよいでしょう。
ただし、例外はあります。
それは、親族訪問の「短期滞在ビザ」で来日し、その後「特定活動」ビザに変更するという方法です。
その要件は以下の通りです。
1.親が65歳以下で独り暮らしであること
2.親の面倒を見る親族が本国にはいないことを証明できること
3.親を看護できるのは日本にいる子だけであること
4.親を看護するのに十分な経済的資力を有していること
※本国に他の子どもがいたり、親族がいるなどして、親の面倒を見ることができる場合には、「特定活動」の在留資格を取得するのは困難です。
「特定活動」という在留資格は、法務大臣の裁量により許可されるかどうか決まるので、どうしても日本に呼び寄せる必要があるということを強くアピールしないと、認められるかどうかわかりません。