就労ビザや配偶者ビザ、定住者ビザの更新のわずらわしさから、「永住権」を取得したいと考えるのは、自然な成り行きと思います。
永住権の取得については、出入国管理法に規定があります。

出入国管理法22条

(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。



永住権の取得によるメリットは、次の通りです。

1.在留期間の更新手続きが不要

「永住権」は文字通り、日本に永住できる在留資格です。
ですので、更新手続きが不要です。これが、就労系ビザや結婚ビザと一番異なるところです。


2.就労制限がない

結婚ビザと同様、就労する職業に制限はありません
どんな職業でも就業OKです。


3.死別したり離婚しても、日本で引き続き居住可能

日本人配偶者が亡くなったり離婚した場合、当然ながら配偶者ではなくなるため、日本人の配偶者等という在留資格は失われます。
在留資格がないまま日本に居住することはできませんので、韓国に帰らなければならなくなりますが、永住権があれば、引き続き日本に住むことができます。


4.ローンなどの審査が緩和される

住宅ローンや自動車ローンなど、大きな買い物をするときに信販会社の審査を受けることになりますが、永住権を持っていれば、審査基準を満たすというケースが多くなります。


5.家族のビザ取得が楽になる

韓国から連れ子や両親を日本に呼び寄せたい場合、「永住者の子供・親」の場合、呼び寄せることが相対的に容易になります。


6.従来の国籍を破棄しなくてよい

帰化と異なり、従来の国籍を保持したまま日本に永住できます。

また、配偶者ビザから永住権に切り替える場合は、次のような優遇措置があります。

1.日本居住期間の短縮
2.素行善良要件と独立生計要件が免除

このように、メリットの多い「永住権」ですが、本来の国籍を保持したまま、無期限・無制限に日本で暮らしていける権利であり、入管による最後の審査になるため、その分審査も厳しくなります。
また、入国管理局から各関係省庁への照会もあるため、審査期間も長くなります。
さらに、日本人配偶者の状況も厳しく確認されます。

こうしたことから、永住許可の取得は、各種在留資格の中で最も取得が難しいという人もいます。