免停で永住許可を受けるには…!?

沖縄在住の韓国籍の方の永住申請が許可されました。

沖縄県は福岡入管の管轄ですが、8月中旬に申請し11月中旬に許可されるというスピード審査でした。
この方は、以前運転免許を一発停止されてしまった履歴をお持ちでした。裁判所での略式命令を受けて罰金を払っているため、刑事罰となります。
日本の刑法では、罰金刑の場合は5年が経過するまでは刑の言い渡しが有効であるため(刑法34条の2)、永住申請も許可されません。
今回は5年が経過した後、犯してしまった交通違反についての上申書をしっかりと用意して申請した結果、無事永住許可をいただきました。

ご本人からは「資料一つ一つ、文章まで細かく見ていただいた結果、入管から一度も修正や資料補充の連絡もなく、無事に永住者カードをもらえました。先生にお願いして本当に良かったと思います。」とお褒めの言葉をいただきました。

Y様、おめでとうございました!