「結婚ビザ」は、正確には「日本人の配偶者等」の在留資格のことをいいます。
この在留資格は、有期(6か月・1年・3年・5年)ですが、日本での行動では、他の在留資格のような就業上の制約はありません。
ここでは、結婚ビザを取得する流れについて説明します。

<日本に呼び寄せる場合(在留資格の認定)>

韓国人配偶者が韓国に在住している場合は、日本へ呼び寄せる形になります。
この時に在留資格に関して必要な手続きは、結婚ビザの取得、正確には「日本人の配偶者等」の在留資格の認定申請手続きです。
ここでは、「日本人の配偶者等」の在留資格の認定申請手続きの流れを見ていきます。

 入国管理局に韓国人配偶者の「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。

日本人配偶者が、日本の入国管理局に韓国人配偶者の「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

>>必要書類

書類に不備があったり、さらに必要な書類がある場合、「追加資料提出通知書」が送られてきます。
処分が通知されるまで、平均65.7日ほどかかります。
処分結果は郵送で送られてきます。
認定申請が拒否された場合は、理由を聞いて、再申請ができます。
入管で無事「在留資格認定証明書」が発行されたら、韓国の配偶者へ国際郵便等で送付します。

 韓国人配偶者が在韓日本大使館で「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

韓国人配偶者は、日本人配偶者から送付された「在留資格認定証明書」を在韓日本大使館に提出し、日本入国用の「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

>>必要書類

STEP1で無事「在留資格認定証明書」が発行されていれば、ほぼ翌日には日本入国用の「日本人の配偶者等」ビザが取得できます。
※ビザが発給されると、韓国人配偶者のパスポートに、日本入国査証シールが貼付されます

ただし、下記のような場合、在韓日本大使館でもビザが発行されないことがあります。

ビザが発給されない場合

  • 外国人に離婚歴があり、離婚後も前配偶者と同住所になっている。
  • 法的な離婚日と実際の離婚日が異なる。
  • 外国人が文字を書くことが苦手(査証申請書を他人に書いてもらう必要がある)
  • 外国人の親族が、結婚に賛成してない(親族インタビューで不利になる)
  • 外国人の本国に実子がいる。

また、書類の不備などでビザが取得できないと、再申請まで6か月待つ必要があります。また、取得できない理由も教えてもらえません。
そのため、十分な注意が必要です。

 日本入国時に在留カードを取得します。

韓国人配偶者は、「在留資格認定証明書」が交付された日から3か月以内に日本に入国する必要があります。
日本入国時に、STEP5で取得した「日本人の配偶者等」ビザを提示すると、空港で在留カードが交付されます。

 在留カードの更新と住民登録

日本入国後、住む住所が決まったら(基本的に日本人配偶者宅)、在留カードをその地域の自治体に提出して住所を記載します。
あわせて、住民登録を行います。

なお、「日本人の配偶者等」ビザの有効期間は、初回は6ヵ月又は1年間です。