ここでは、韓国人配偶者がまだ韓国に居住している場合の日韓国際結婚の手続きについて説明します。

日本で先に結婚届を提出する場合

 韓国人配偶者が基本事項証明書等を発行してもらい、日本人配偶者に送ります。

韓国人配偶者がお住いの自治体で基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書を発行してもらい、日本人配偶者に国際郵便等で送付します。

 日本人配偶者が婚姻届けを提出し、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

日本人配偶者の住む自治体で婚姻届けを提出し、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

>>必要書類

婚姻届受理証明書は、STEP3の韓国での婚姻届けおよびSTEP4の「在留資格認定証明書」交付申請で必要となります。

 韓国人配偶者の住む自治体に婚姻届を提出します。

日本人配偶者から送ってもらった日本の婚姻届受理証明書を韓国人配偶者の住む自治体に提出して、婚姻申告書を提出します。

>>必要書類

婚姻申告書を提出すると、日本人配偶者の氏名が記載された婚姻関係証明書が発行されます。
また、約1週間ほどで韓国の家族関係登録簿に婚姻関係が記載されます。

 入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

日本人配偶者が、日本の入国管理局に韓国人配偶者の「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

>>結婚ビザについて

入国管理局で無事「在留資格認定証明書」が発行されたら、韓国の配偶者へ国際郵便等で送付します。

 韓国人配偶者が在韓日本大使館で「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

韓国人配偶者は、日本人配偶者から送付された「在留資格認定証明書」を在韓日本大使館に提出し、日本入国用の「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

>>必要書類

STEP4で無事「在留資格認定証明書」が発行されていれば、ほぼ日本入国用の「日本人の配偶者等」ビザが取得できます。

 日本入国時に在留カードを取得します。

韓国人配偶者が日本入国時にSTEP5で取得した「日本人の配偶者等」ビザを提示すると、在留カードが交付されます。

※新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港での入国の場合に限定されます