ビザ申請には、大きくいって4種類あります。
日本国外から日本に来る時に必要な「認定」申請。
今のビザを他の種類のビザに変える「変更」申請。
今のビザの期間を延長する「更新」申請。
子供が誕生したり、日本国籍から他の国籍に変更した場合の「取得」申請。

これらのうち、「変更」「更新」は、申請人がすでに日本にいるので、もしも不許可になってしまったら大変です。
今回は、ビザ申請が不許可になった場合を紹介しましょう。

■在留期間が残っているうちに不許可になった場合
この場合は入管に行って、不許可の理由を聞き、再度申請します。
ビザ申請は有効期間の最終日の前日まで可能ですし、申請すればその日から2か月間は特例期間として日本滞在が認められます。
不許可になった理由を踏まえて、しっかりと準備をし直して再申請をチャレンジしましょう。

■在留期間が過ぎて不許可になった場合
この場合は、すでに在留期間がないので、日本に住む法律的な基盤が無くなります。
とはいえ、ビザが不許可になったからすぐに日本を出国しろ!というのはさすがに無理があるので、特定活動「出国準備」という一時的な在留資格がもらえます。
この場合は、在留カードにはパンチが入れられて無効となります。また、入管から今住んでいる市区役所に連絡が入り、住民票が除票(過去住んでいた人という扱い)になります。
さらに、パスポートには「出国準備」のシールが貼られます。
つまり、日本から出ていく準備中、ということです。

■出国準備は変更できないか?
出国準備の期間中に、他の在留資格への変更はできないのでしょうか。
答えを言うと、これは出国準備期間の日数によります。
「31」日間であれば、他の在留資格への変更申請ができます。
実際、一度不許可になっても出国準備期間中に再度ビザ申請して許可され、無事日本での生活を継続できるようになったケースも多いです。
これに対し、出国準備期間が「30日」であれば、他のビザへの変更申請は受け付けられません。
この場合は一度日本を出国し、改めて準備を重ねてから再度「認定」で再来日するのが良いでしょう。

当事務所では、「出国準備」になってしまった方に今後の対応策をアドバイスさせていただいております。
ビザ申請が不許可になってしまった方は、ぜひお早めにご連絡ください!

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