転職して勤務先が変わった場合、ほとんどの在留資格では「在留資格変更許可」が必要ですが、「技術・人文知識・国際業務」などいくつかの就労ビザでは、特に変更許可申請をする必要はなく、単に就職先変更の日から14日以内に届け出をするだけでよいとされています。
では、この届出をしないとどうなるのでしょうか。
先日東京都行政書士会の研修会で講演した出入国在留管理局の統括審査官によると、「所属機関変更の届出は在留状況の判断材料の一つであり、届出がされない場合在留期間が短縮されたり、希望した在留期間が許可されないことがある」とのことでした。
つまり届け出をしないと、いつまでも1年の在留期間しかもらえないということになります。
同様に、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の方が、日本人または永住者と離婚又は死別した場合は、これも14日以内に「配偶者に関する届け出」をこなう必要があります。
これらの届出は郵送またはインターネット上でも可能です。
もしお忘れの方は、今からでもお手続きしてくださいね!
<参考URL>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html
【ビザチャンニュース】20230216から