ここでは、韓国人配偶者がすでに日本に居住している場合の結婚手続きについて説明します。
日本で先に結婚する場合
韓国人配偶者が、日本の在日韓国大使館で韓国の基本事項証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書を発行してもらいます。
韓国の基本韓国の基本事項証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書は、STEP2で婚姻届けを出すための必要書類となります。
日本人配偶者が婚姻届けを提出します。
日本人配偶者がお住いの自治体で婚姻届けを提出し、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
婚姻届受理証明書は、STEP3の韓国向け婚姻報告及びSTEP4で「結婚ビザ」を申請するための必要書類となります。
「受理伺い」となった場合
「受理伺い」とは、市役所で婚姻届の受理可否について判断がつかないため、法務局にお伺いを立てる手続きです。
「受理伺い」は、オーバーステイや不法滞在、日本にあまりなじみのない国の外国人と日本人との婚姻届に関してされることが多いようです。
「受理伺い」になると、法務局で夫婦に対する聞き取り調査などの婚姻届受理に関する審査が行われ、結婚に至る経緯や婚姻要件について確認されます。
「受理伺い」となると、婚姻届が受理されるまで1ヵ月から数か月かかる場合もありますが、受理されれば、婚姻届受理証明書が発行されます。
※婚姻の成立日は、受理伺いで婚姻届受理証明書が発行されるまで数か月かかったとしても、最初の婚姻届の届出の日です。
韓国人配偶者が在日韓国大使館に婚姻申告します。
日本で婚姻届けを出しただけでは、韓国では未婚のままですので、日本の婚姻届提出後3か月以内に在日大使館に婚姻申告書を提出します。
婚姻申告書を提出すると、日本人配偶者の氏名が記載された婚姻関係証明書が発行されます。
また、約1週間ほどで韓国の家族関係登録簿に婚姻関係が記載されます。
入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
すでに日本に居住している以上、韓国人配偶者は何らかの在留資格をお持ちですが、その在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更する手続きが必要です。
そのため、韓国人配偶者が入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
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