ここでは、結婚ビザの更新手続きについて説明します。

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留期間は、6ヵ月・1年・3年・5年の四種類です。
在留期間は有限です。
在留期限が到来した場合は、在留期間更新の手続きをとる必要があります。
更新の手続きをすることで、自動的に在留期限が伸びると考えがちですが、必ずしもそうでもありません。

初めて許可される在留期間は、1年が多いようです。
その後、3年や5年の期間の在留資格が許可される場合もありますが、何度更新しても1年の許可しかもらえないケースもあります。

これは、「在留状況から見て、1年に一度その状況を確認する必要がある」と入国管理局が判断したためと考えられます。

■安定性と継続性がチェックポイント

基本的に、前回の申請時と状況が変わっていない場合は、比較的スムーズに更新できます。
「状況に変化がない」というのは、前回の申請時の配偶者との結婚が継続している、職業に変更がなく収入も安定している、ということです。

ところが、別の日本人と再婚している場合は、実質的には「新規の申請」と同じ扱いとなり、最初の結婚ビザ取得申請時と同じく一から審査されます。

また、収入が減っていて、月収で20万円以下になっている場合は、親族の援助があることなど、結婚の安定性と継続性を証明する必要があります。
前回の申請時には収入があったが、現在は無職になってしまったなど、認定時にない状況が発生すると、最悪更新許可が下りない場合もありえます。

また、子どもが生まれた場合は、前回の申請時プラス70万円ぐらいの収入アップが望ましいとされています。

さらに、もし配偶者同士で別居している場合は、なぜ別居せざるを得ないのか、合理的な理由が必要となります。
合理的な理由とは、子どもの学校のため単身赴任している、などです。

■結婚ビザ更新手順

1.更新期間

結婚ビザの更新は、在留期間満了日の三か月前から申請できます。
ともかく、在留期間がいつまでかは、忘れないようにしてください。
ついうっかり忘れてました、では在留資格を失いかねませんので、くれぐれもご注意ください。

2.申請先

これは、届出済みの居住地を管轄している出入国在留管理局です。

3.申請書類

<特に変更事項がない場合>

韓国人配偶者

・在留資格更新許可申請書 >>ダウンロード
・パスポート(提示のみ)
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
・在留カード(提示のみ)

日本人配偶者

・戸籍謄本(韓国人配偶者の氏名が記載されたもの)
・課税証明書及び納税証明書(日本での滞在費用を証明する資料として提出します)各1通
・身元保証書 >>ダウンロード
・住民票(世帯全員の構成が記載されたもの) 1通

※上記が基本書類ですが、これ以外の書類の提出を求められる場合があります。
※原本は還付されませんので、還付を希望する場合は、申請時にその旨申告する必要があります。

<変更事項が発生している場合>

■前回の申請時の配偶者と異なる日本人と再婚したとき

この場合は、在留資格の変更申請と同じレベルでの申請、つまり一から結婚ビザを取り直すと同じ書類が必要になります。

■日本人配偶者が無職になった又は収入が大幅に減少したとき

この場合は、安定的かつ継続的に結婚生活を送れることをアピールする書類を提出することになります。

韓国人配偶者

・課税証明書および納税証明書(就業しており、収入があることを証明するため)

日本人配偶者

・ハローワークの登録票
・内定通知書及び当該企業の会社案内等
・親族の支援がある場合は、当該親族の身元保証書及び納税証明書、理由書・申上書

■別居している場合

この場合は、別居している合理的な理由を説明する理由書を提出します。

・子どもの通学上の理由であればそれを証明する書類

■結婚ビザの有効期間

無事結婚ビザの期間更新が許可されても、1年しか出ない場合があります。

毎年更新するのは面倒だし、どうしてもっと長い期間の許可が出ないのだろう?と思われることもあるかと思います。
とくに、在留期間が3年あれば、永住ビザを申請できるようになるので、できれば長い在留期間がほしいと思うのは人情でしょう。

しかし、許可される在留期間には、それぞれの理由があるのです。
在留期間の許可基準は、おおむね次のようです。


■5年の在留期間が認められるケース

1.申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出&住居地変更の届出、所属機関・企業の変更の届出等)を利用している場合。
2.納税など各種公的義務を履行している
3.子どもが小学校又は中学校(インターナショナルスクールを含む)に通学している場合。
4.主たる生計維持者が納税義務を履行している場合。
5.家族構成、結婚期間等、結婚を取り巻く状況から見て、結婚及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる場合で、結婚後の同居期間が3年を超えている場合。


■3年の在留期間が認められるケース

1.5年の在留期間決定者 在留期間更新時、次のいずれにも該当すること
 1)上記5年の在留期間がもらえるケースの1~4のいずれかに該当しない場合。
 2)家族構成、結婚期間等、結婚を取り巻く状況から見て、結婚及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる場合で、結婚後の同居期間が3年を超えている場合。
2.5年、1年または6か月の項のいずれにも該当しない場合。


■1年の在留期間しか認められないケース

1.3年の在留期間を決定者 在留期間更新時、5年の在留期間の項の1~4までのいずれかに該当しないもの
2.家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に一度確認する必要があると見られる場合
3.在留状況を1年に一度確認する必要があるとみられる場合
4.滞在予定期間が6か月を超え1年以内の者


■6ヵ月の在留期間しか認められないケース

1.離婚調停又は離婚訴訟中である場合。
※夫婦双方が結婚を継続する意思がなく、配偶者としての活動の見込みない場合は、更新自体許可されません。
2.配偶者の一方が離婚の意思が明確な場合。
3.滞在予定期間が6か月以下の場合

在留期間の更新は、単なる「更新」ではありません。
申請で各種証明書や理由書を貼付しないなど、不十分なまま在留期間更新申請をすると、在留期間が短縮されたり不許可になる場合があるので、十分注意しましょう。