定住者ビザが許可されました!

日本人のお連れ合いと離婚された韓国人の方の定住者ビザが許可されました。

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に居住している外国人は、離婚すると当然その根拠を失ってしまいます。
そのため、定住者という在留資格に変更するのが一般的ですが、このお客様は、離婚をめぐる夫婦間トラブルで暴行事件を起こしてしまい、裁判所で略式命令で罰金刑を課されるという前科がついてしまいました。

入管からの書類提出通知にある罰金支払い証明書も紛失してしまって提出できず、もしかすると不許可>帰国のやむなしになるかと思いましたが、お子様の養育の必要性と事情を説明した理由書を提出し、何とか定住者への変更が認められました。

ご本人も大喜びでしたが、当事務所としてもとてもほっとした案件でした。