結婚ビザ・配偶者ビザとは

在留カード(日本人の配偶者等)

韓国人と日本人の国際結婚は、婚姻届を提出することで、結婚自体は成立します。
しかし、韓国人配偶者が日本で暮らしていくためには、在留資格が必要です。
この時に必要となるのが、結婚ビザ配偶者ビザです。
正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。
この在留資格がないと、せっかく結婚しても、日本で暮らしていくことはできません。
とても大切な在留資格だと言えるでしょう。

■結婚ビザのメリットとデメリット

結婚ビザは、他の就労系のビザに比べると、以下のようなメリットがあります。

1.永住権取得の要件が緩和される

永住権を取得しようとすると、他の在留資格であれば10年、帰化は5年以上継続して日本に滞在していないと申請できませんが、結婚ビザであれば、永住権取得には日本人と結婚して3年以上かつ引き続き1年以上滞在していれば申請できます。
これは、日本人と結婚して二年間韓国で暮らし、その後日本に来て1年すれば、申請できるということで、永住権取得にとても有利です。

2.就労制限がない

就労ビザであれば、就労可能な職業が限られますが、結婚ビザであればどのような職業に就くこともできます。

3.厳しい審査基準
一方で、結婚ビザは、他の就労系のビザに比べると、審査が厳しいというデメリットがあります。
「結婚ビザ申請のポイント」でも述べていますが、結婚ビザを取得するためには、結婚の真実性と安定性・継続性を事細かにチェックされます。
また、そのため、他の在留資格に比べ審査が厳しいと言えるでしょう。

■日本人の配偶者等の範囲

「日本人の配偶者等」の在留資格は、次のような人に付与されます。

1.日本人の配偶者
日本人の配偶者とは、日本人と正式に結婚している外国人です。
内縁関係は含まれません。また、離婚したり、死別している場合も含まれません。

2.日本人の子として出生した子
日本人の子として生まれたものの、様々な事情により日本国籍を持っていない場合です。

3.日本人の特別養子
日本人の養親と特別養子縁組した子供です。
特別養子縁組は、通常の養子と異なり、養子が15歳未満で6ヵ月以上監護しているなどいくつかの条件を満たした上で、家庭裁判所の許可を得て成立します。

■在留資格の有効期間

日本人の配偶者等の在留資格を取得しても、無限に居住できるわけではありません。
有効期間が設けられており、6ヵ月・1年・3年・5年と四種類に分類されています。
たいていの場合、最初は有効期間1年間で発給されます。
1年を超えて日本に居住する場合には、在留期間の更新手続きが必要となります。