■家族全員で永住申請できる?

永住申請は、永住しようとする方1人で申請することもできますし、家族全員で永住申請することもできます。
ここでは、家族が永住申請する場合の注意点をご案内いたします。

永住申請しようとしている人(本体者)が、家族を扶養しており、就労ビザをお持ちの場合は、家族全員で同時に永住申請できます。
ただし、家族の誰かに不許可原因があると、全員が不許可になるリスクがあります。

一方、本体者が先に一人で就労ビザから永住者になった場合、永住許可の日から3か月以内に、それまでの在留資格「家族滞在」から、配偶者は 「永住者の配偶者等」 に、お子様たちは「定住者」という在留資格に切り替える必要があります。

「家族滞在」という在留資格は、もともと就労ビザをもつ本体者の家族に付与されるため、本体者が永住者になると「家族滞在」の要件を満たさなくなるためです。

したがって、本体者以外の家族がいずれも「家族滞在」である場合は、永住申請をするには、配偶者は一度「永住者の配偶者等」に変更し、またお子さんたちは「定住者」に変更したうえで、永住申請する必要があります。
この場合は、「永住者の配偶者等」への変更と、永住許可申請を同時申請するとよいでしょう。


■そもそも「永住者の配偶者等」って?

「永住者の配偶者等」とは、永住者になった人の配偶者と、本体者が永住者になった後で生まれた子供のことであり、日本に1年以上暮らしていれば永住申請ができます。
ちなみに、本体者が永住者になる前に生まれた子供は、「永住者の配偶者等」にはなりません。
本体者が永住者になると「定住者」の在留資格に変更する必要があります。

 ※配偶者は本体者と結婚して3年・日本に暮らして1年が経過している必要があります。
 ※本体者の親または兄弟は「永住者の配偶者等」には該当しません。

■永住者の赤ちゃんは?

永住者が出産した場合、その子供は「永住者の配偶者等」の在留資格取得許可申請が必要となります。

また、上記の通り、「永住者の配偶者等」が永住申請するには、日本に一年以上暮らしている必要があります。
つまり、出生後日本で暮らして一年経たないと永住申請できません。

なお、すでに永住権を取得している本体者に子供ができた場合は、出生後30日以内であれば、永住申請することができます。