就労ビザの代表格である在留資格「技術・人文科学・国際業務(以下「技人国」)」。
在留期限が迫るたびに更新の準備をしないといけないわけですが、この在留資格の更新申請についてはそれぞれのケースによって三つのポイントがあります。
今回はケースごとに気を付けるべきポイントを紹介しましょう。

■POINT1.上場企業にお勤めで転職していない場合➡自分で申請できます!

勤務先が上場企業で、前回の更新から勤務先や業務内容に変更がない場合は、更新申請は在留カード、パスポート、在留期間更新申請書と、上場企業であることを示す書類を集めるだけで申請できます。
これはもっとも簡単な申請なので、行政書士などに依頼する必要はないでしょう。

■POINT2.前回の更新時から転職している場合➡初めての技人国申請と同じような慎重さが必要!

つぎに、前回の更新時から会社が変わっている場合は、ちょっと面倒です。
なぜなら入管にとってあなたの経歴と新しい職場の業務内容がマッチしているかどうかが最大の審査ポイントだからです。
そのため、実質的には「技人国」を初めて申請するときと同じレベルの審査が行われます。
この場合は、念のため行政書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

ただし、就労資格証明書を取得しているなら、それも不要です。
就労資格証明書は、新しい転職先での仕事は、あなたの「技人国」の要件にマッチしているので転職しても大丈夫ですよ!と入管が発行した保証書のようなものだからです。
在留期間更新許可申請の際に、就労資格証明書を添付して申請すれば、スムーズに許可されるでしょう。

■POINT3.何回も転職した場合➡専門家のヘルプをお勧め!

最後に、もしあなたが前回の更新から頻繁に会社が変わっている場合は、行政書士など専門家に依頼したほうが良いです。
入管は、あなたが安定的に仕事をすることができないのではないか?と疑う可能性があります。
行政書士は、どうして転職したのか、その仕事内容は技人国で定められた要件にマッチしているかをきちんと整理して文章にまとめてくれるでしょう。

もし、お金を払うのがもったいないからと自分で申請して、万一更新が不許可になったら大変です。
また、不許可にならなかったとしても、3年の在留期間が1年に短縮されることも十分あり得ます。
そうなったら、3年の在留期間をもらうまでに何年も更新を繰り返すことになります。

■まとめ:転職するなら就労資格証明書をもらいましょう!

以上の通り、まずはできるだけ転職しないことをお勧めします。
とはいえ、様々な事情からどうしても転職しなくてはいけないこともありますよね。
そのような場合は、就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。

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