在留カードに記載されている在留期間を変更または更新の手続きをしないまま一日でも超えてしまった場合、不法滞在(オーバーステイ)の状態となります。
不法滞在ですので、強制的に日本国外に追放されても仕方ありません。
その意味でも、つねに在留期限を意識し、いつまでに更新しなければいけないかをしっかりと把握しておきましょう。
■一日越えたらすぐに強制退去になるか?
在留期間を一日でも超えてしまった場合は、すぐに住所地の出入国在留管理局(入管)に電話して、指示を仰いでください。
その程度によって、1)特別受理により更新が認められる場合 2)在留特別許可がもらえる場合 3)収監され、退去強制になる場合 4)収監されずに出国できる場合 があり得ます。
いずれにせよ、在留カードとパスポート、在留期間を越えてしまった理由をまとめた書類を作成して、入管にもっていきましょう。
■特別受理による更新
在留期間の最期の日から2か月以内であって、更新できなかった理由が、天災・事故・疾病等、申請人の責任ではなく、もし期間内に更新申請していたら確実に許可がもらえると思われる場合は、特別受理により更新ができる場合があります。
そうでなかった場合でもついうっかり忘れてしまったということでも、特別受理による更新が認められることもありますが、それはあくまでも担当審査官の判断であり、必ず更新が認められるわけではありませんので、注意が必要です。
■在留特別許可って?
在留特別許可は、正規の在留資格がない場合に、それまでの在留状況や人道的な観点など総合的に判断して、暫定的に日本にいてもよいとされる許可です。
あくまで例外的な措置ですが、この在留特別許可からそれまでの在留資格へ変更申請することはできるとされており、その変更申請が許可されるといままでの在留資格に戻ることができます。
比較的短期間の在留期限超過、初めての在留期間超過、特別の事情がある場合、日本人や永住者の配偶者等である場合などに許可される傾向があります。
■退去強制って?
不法滞在の状態で警察や入国警備官によって逮捕・摘発されると、入管収容センターに収容され、審理の末法務大臣の採決を受け強制的に国外に退去させられます。
不法在留は3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金の罪です。
この処分を受けると、国外退去の日から5年間は日本に戻ってこれなくなります。
■出国命令とは?
不法滞在の状態で自ら入管に出頭して不法滞在状態であることを申告し、出国する意思を伝えると「出国命令」を受けて収容されることなく出国することができます。この場合は、出国後1年で日本に戻ってこれます。
自発的に出頭した場合は、再来日禁止期間が短縮されるわけです。
なお、在留期間が過ぎてしまい、自ら入管に出頭する途中で警察官に職務質問され、入管収容センターに収監されてしまうケースが、ドラマ「優しい猫」で描かれていましたね。
いずれにせよ、在留期間を超えると仕事はできなくなる、身体は拘束されかねない、精神的にも強い負担がかかるなど大変なことになりますので、十分注意しましょう。