離婚したら、結婚ビザはどうなる?

結婚ビザは、あくまで日本人の配偶者に許可されます。

日本人配偶者と死別したり離婚した場合でも、結婚ビザの在留期間が残っていれば、6か月間は、在留資格の取消しの対象とはなりません。
在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。
ただし、離婚後14日以内に入国管理局に届け出なければなりません。

また離婚後引き続き日本に滞在したい場合は、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格の変更を申請する必要があります。

■定住権への変更

下記の場合、「公示外定住」といって「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。

1.離婚定住

<内容>

日本人配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する場合
※「日本人実子扶養定住」に該当する者を除く。

<許可要件>

次のいずれにも該当する者であること。

・日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
※通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。
原則として同居していることが前提ですが、もし別居していた期間があっても、夫婦としての結婚の実体が継続して認められれば、該当します。

・生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

・日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
※日本語能力検定試験などで一定の成績を上げているなどの必要はなく、申請書の記載や面接において、意思の疎通が可能なレベルでよいとされています。

・納税、年金、社会保険など公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

<申請のポイント>

在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更してまで日本に残りたい理由や、現在の収入がいくらか、今後どうやって暮らしていくのかなどを、理由書に記載して、理解と納得を得る必要があります。

2.死別定住

<内容>

日本人配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者
※「日本人実子扶養定住」を除く。

<許可要件>

1.離婚定住と同じ

3.日本人実子扶養定住

<内容>

日本人の実子を監護・養育する者

<許可要件>

・生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
※もし、韓国人の親が生活保護を受けている場合でも、将来的には稼働の意思を有し、かつ日本人の実子を監護養育している事実が確認できれば、生計を営むに足りる資産又は技能を有しないものとは取り扱われません。
ただし、子供が少し大きくなったら、保育園などに預け、自分で働いて生計を立てる予定や計画を、申請理由書に記載することが重要です。

・日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれかに該当すること

1)日本人の実子の親権者であること
:「日本人の実子」とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子が日本国籍をもっているかどうかは問われません。
なお、日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。

2)現に相当期間、当該実子を監護・養育していること

なお、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者への変更はできません。

4.婚姻破綻定住

<内容>

日本人との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

<許可要件>

次の1)又は2)に該当し、かつ、3)及び4)に該当する者であること。

1)日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
2)正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
3)生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
4)公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

※「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合等をいいます。

■日本人との再婚

前夫との離婚後、日本人と再婚することもあるでしょう。
日本人配偶者と離婚した場合は、6ヵ月以内に、別の在留資格の変更を申請しなければなりません。
※なお、これとは別に結婚が解消された日から2週間以内に、離婚または日本人配偶者と死別した旨を入国管理局に申告する必要があります。

しかし、日本人と再婚した場合は、再度日本人配偶者等の在留資格を更新できます。
ただし、配偶者が異なっているわけですので、実質的には新規の申請と同じ準備が必要です。

ここで、検討しなければならないのが、再婚禁止期間です。

民法上女性の配偶者は、父性推定の混乱を避けるため、婚姻の解消または取り消しから100日間は、原則として再婚ができないとされています。
この期間中に、前婚で取得した日本人の配偶者等の在留資格の在留期限が切れたらどうなるかが問題です。

再婚禁止期間中に、日本人の配偶者等の在留期限が切れた場合、日本人の配偶者等の在留資格を申請することはできません。
結婚ができないわけですから。
この場合は、一度「短期滞在」という在留資格の取得を申請します。
「短期在留」の期間は90日ですので、二度目の「短期在留」在留期間の更新を行って許可されれば、再婚禁止期間が過ぎ、改めて日本人の配偶者等資格の申請ができることになります。