「短期滞在(今回限り)」からの「特定活動」への変更許可もらえました!
この案件、正直言ってほぼ絶望視していました。
技能実習1号・2号を経ていったん帰国後、技能実習3号として再来日されたベトナム人のT様。
実習先の虐待に耐え切れなくて一度失踪したものの、在留期間だけは更新しなくてはいけないと、自ら出頭して自分で申請したのですが、90日間の「短期滞在(コロナ禍による帰国困難)」しかもらえませんでした。
その「短期滞在」を5回繰り返し、最後に「今回限り」とスタンプを押され、在留カードも失効しています。
でも、T様の人となりにほれ込んだあきる野市の建設会社の社長が、どうしても特定技能で迎え入れたいので何とかならないだろうか、と当事務所にご依頼いただきました。
そこで登録支援機関の方と相談して出した裏技が「特定技能1号への移行のための特定活動」。
とはいえ、「今回限り」のスタンプはいかんとも重く。
入管に事前相談しても「原則として「短期滞在」という在留資格は、他の在留資格には変更できないので難しいでしょうねぇ…」とのことだったので、多分だめだろうと半分あきらめていましたが、今回無事特定活動4か月の許可をいただけました。
裏技が効いたのか、情熱込めて描いた経緯書がよかったのか、許可の決め手は分かりませんが、まぁ、依頼人の喜びようは半端ないです。
「ほんとにほんとにほんとに!!ありがとうございます!!!!!!」
ですって。
このように心から感謝されるのが、入管業務の醍醐味ですね。