晴れて永住者の在留資格を取得されたこと、心よりお祝い申し上げます。

今後は、永住者として日本社会に無期限に在留できるわけですが、それでも注意すべき項目についてご案内しますので、ご一読の上、ご留意ください。


■在留カードの更新が必要です。

:お手元にある在留カード(在留資格「永住者」)の発行日から7年が経過する前に、在留カードの更新が必要です。

これは、在留カードに貼付された写真を差し替えるための手続きであり、審査が行われるわけではありませんので、即日完了します。

入管から案内のハガキが届きますので、必ず在留カード更新の手続きをしましょう。

■ご家族の在留資格を変更する必要がある場合があります。

:今回の申請で、ご家族の中であなただけが永住許可された場合、ご家族の在留資格が「家族滞在」の場合は、90日以内に配偶者の方は「永住者の配偶者等」、お子様は「定住者」に在留資格を変更する必要があります。

手続きについてご不安でしたら、改めてご連絡ください。

■永住許可後にお子さんが生まれた場合

:すでに永住権を取得しているあなたにお子さんが生まれた場合は、出生後30日以内であれば、そのお子様の永住申請することができます。

■永住資格も取り消される場合があります

下記の要件に該当した場合、永住資格が取り消される可能性がありますので、十分ご注意ください。

1.不正な手段で永住許可を受けたことが発覚した場合

2.再入国許可の有効期限切れ(みなし再入国許可の場合は1年間)

3.1年を超える実刑に処せられた場合や薬物事犯により有罪の判決を受け退去強制事由に該当するような行為(執行猶予は退去強制事由には該当せず)

4.新住居地の届出をしないなどの入管法上の届け出義務違反

5.故意に公租公課(税金、社会保険料等)を支払わない場合