<高度人材ポイントと高度専門職の違いとは?>
■高度人材ポイントとは何ですか?
当事務所で相談を受けて時々見られるのは、高度人材ポイントと高度専門職が混同されているケースです。
高度専門職の在留資格を取得しないと、永住申請できないのでは?と誤解されている方もいます。
高度人材ポイントは、出入国在留管理局が定めたポイント計算方法の一つです。
年齢、学歴、年収、職歴、日本語能力など各項目に定められたポイント雨数を合算して計算した結果、70ポイントをカウントすると、「高度専門職」という在留資格が取得できます。
また、現時点と1年前の両時点で80ポイントを、現時点と3年前の両時点で70ポイントをカウントすると、10年を待たずに永住申請することができます。
※1年前が70ポイント、今が80ポイントでも永住申請はできません。
■「高度専門職」とは何ですか?
「高度専門職」は、在留資格の一つであり、1号と2号があります。
1号はさらに大学などの研究・教育機関の「研究職」が対象となる「イ」、一般業務の専門職である「ロ」、経営のプロである「ハ」に分かれます。
1号は一律5年間の在留期間が付与されます。また主な勤務先で仕事をしつつ、自分で副業の会社を経営することもできます。
また、2号は1号を3年以上継続すると申請ができるようになります。
高度専門職2号には永住者と同じように在留期間の制限がありません。
さらに、永住権にはない特典として、高度専門職1号及び2号は家事使用人や親を一定の条件で呼び寄せることができます。
ただし、あくまで就労ビザであるので、勤務先が変わるとそれに伴って高度専門職の変更申請をする必要があります。
そして、この変更申請の際に高度人材ポイントを計算して70ポイントに満たないと、高度専門職の在留資格を維持することはできなくなります。
■永住申請するのに高度専門職は必要?
高度人材ポイントの計算結果、70ポイント又は80ポイントあれば日本に居住して1年または3年で永住申請ができるようになりますが、そのためには必ずしも高度専門職の在留資格に変更する必要はありません。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格であっても、一年前と現時点両方で高度人材ポイントが80ポイントあれば永住申請できます。
ただし、あなたかあなたの妻が妊娠しており、将来子育てを親にお願いしたいと考えているなら、永住権ではなく高度専門職を申請したほうが良いでしょう。
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