韓国で先に結婚する場合

 日本人配偶者が戸籍謄本を取得します。

日本人配偶者がお住いの自治体で戸籍謄本を取得して訪韓します。

戸籍謄本は、STEP2の婚姻要件具備証明書を発行してもらう際に必要です。

 日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

夫婦同伴で在韓日本大使館で日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

>>必要書類

婚姻要件具備証明書とは、日本人配偶者が独身で日本の法律上結婚することができる年齢に達しており、かつ女性の場合は再婚禁止期間に抵触していないことを証明する書類です。

婚姻要件具備証明書は、STEP3の韓国での婚姻届の提出に必要です。
また、日本大使館には、必ず夫婦同伴で出頭することが必要です。

 韓国人配偶者が婚姻届けを提出します。

韓国人配偶者が、お住いの自治体で婚姻申告書を提出します。

>>必要書類

婚姻申告書を提出すると、日本人配偶者の氏名が記載された婚姻関係証明書が発行してもらえます。

また、約1週間ほどで韓国の家族関係登録簿に婚姻関係が記載されます。

 在韓日本大使館または日本の自治体で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

日本人配偶者が在韓日本大使館または3か月以内に日本の自治体に報告的届出し、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

婚姻届受理証明書は、STEP5の「在留資格認定証明書」の交付申請に必要です。

 入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

日本に戻った日本人配偶者が、日本の入国管理局に韓国人配偶者の「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

>>結婚ビザについて

申請から交付には早くて2~3ヵ月かかります(平均65.7日)。
入管で無事「在留資格認定証明書」が発行されたら、韓国の配偶者へ国際郵便等で送付します。

 韓国人配偶者が在韓日本大使館で「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

韓国人配偶者は、日本人配偶者から送付された「在留資格認定証明書」を在韓日本大使館に提出し、日本入国用の「日本人の配偶者等」ビザを申請します。

STEP5で無事「在留資格認定証明書」が発行されていれば、5日~一週間ほどで日本入国用の「日本人の配偶者等」ビザが取得できます。

 日本入国時に在留カードを取得します。

STEP6で取得した「日本人の配偶者等」ビザの発行日から3か月以内に韓国人配偶者が日本入国すると、在留資格欄に「日本人の配偶者等」と記載された在留カードが交付されます。

※新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港での入国の場合に限定されます