韓国で先に結婚する場合

 日本人配偶者が戸籍謄本を持参して渡韓します。

日本人配偶者が、お住いの自治体で戸籍謄本を取得して渡韓します。

戸籍謄本は、STEP2の婚姻要件具備証明書を発行してもらう際に必要です。

 日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

夫婦同伴で在韓日本大使館で日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

>>必要書類

婚姻要件具備証明書とは、日本人配偶者が独身で日本の法律上結婚することができる年齢に達しており、かつ女性の場合は再婚禁止期間に抵触していないことを証明する書類です。

婚姻要件具備証明書は、STEP3の韓国での婚姻届の提出に必要です。
また、日本大使館には、必ず夫婦同伴で出頭することが必要です。

 韓国人配偶者が婚姻申告書を提出します。

韓国人配偶者が、住居登録のある自治体で婚姻申告書を提出します。

>>必要書類

婚姻申告書を提出すると、日本人配偶者の氏名が記載された婚姻関係証明書が発行されます。
また、約1週間ほどで韓国の家族関係登録簿に婚姻関係が記載されます。

 在韓日本大使館or日本の自治体で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

日本人配偶者が在韓日本大使館または韓国での婚姻後3か月以内に日本の自治体に結婚の届出をして、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。

婚姻届受理証明書は、STEP5の「在留資格変更許可申請」に必要です。

 韓国人配偶者が日本の入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。

>>「結婚ビザ」申請