<すでに日本に住んでいる場合(在留資格の変更)>

韓国人配偶者がすでに日本に居住している場合は、夫婦共同生活を日本で開始します。
この時に在留資格に関して必要な手続きは、現在の在留資格の結婚ビザへの変更、正確には「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請手続きです。

 入国管理局に韓国人配偶者の「在留資格変更」の申請をします。

韓国人配偶者が、日本の入国管理局に現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への「在留資格変更許可申請」を行います。

>>必要書類

※書類に不備があったり、さらに必要な書類がある場合、「追加資料提出通知書」が送られてきます。

処分が通知されるまで、おおよそ30日ほどかかります。
処分結果は封書で送られてきます。
入管で無事「在留資格変更申請」が許可されたら、在留カードに記載されている在留資格が「日本人の配偶者等」となります。

 居住地の自治体に、住民登録を行います。

在留カード更新後14日以内に、日本人配偶者居住地域の自治体に住民登録を行います。
なお、「日本人の配偶者等」ビザの有効期間は、初回は6ヵ月又は1年間です。