特定技能「外食」とは

在留資格「特定技能」の「外食」分野は、深刻な人手不足に悩む外食産業に、一定の技能を持つ外国人(以下「特定技能外国人」)の就労を認める就労ビザの一種です。

従来就労不可とされていた外食業の調理やホールでの接客にも、外国人材の就労が可能となりました。

■特定技能外食で就業可能な業務内容

・食事の調理行為
・店舗での接客業務
・店舗管理業務
・原材料の仕入れ

・・・およびこれらの業務を行うために必要な関連業務

■特定技能外食で就業可能な事業形態

特定技能「外食」では、以下のような店舗・事業形態店で就労できます。

1.レストラン、喫茶店
2.テイクアウト専門店
3.仕出し・弁当屋などデリバリー型飲食サービス業
4.指定された場所へ飲食物の提供を行う飲食サービス業

■特定技能外国人に必要な要件

・18歳以上であること

外食業特定技能1号技能測定試験(食品産業技能評価機構が実施)を受験して合格すること(「外食業」「飲食料品製造業」いずれかを選択)
 ※2020年合格率:47%(国内)、55%(国外)

日本語能力試験を受験してN4または国際交流基金日本語基礎テストA2以上

■雇用する企業に必要な手続き

・特定技能外国人受け入れ後4か月以内に食品産業特定技能協議会へ加入する必要あり

・受入機関に関する基準

・雇用契約に関する基準

・支援体制に関する基準>登録支援機関に委託可能

■特定技能外食でNGなこと

禁止事項

・フードデリバリーだけをさせること
・皿洗いだけをさせること
・接待飲食等営業など風営法に規定される店舗での就労
・風営法外の店舗でもあっても、酌する行為などの行為は禁止

■特定技能外食を取得するための手続き

1.特定技能雇用契約を締結
特定技能外国人と雇用企業との間で、就労条件を明記した雇用契約及び雇用条件通知書を取り交わします。
2.「1号特定技能外国人支援計画」を作成
特定技能外国人が日本できちんと生活していくための支援計画を作成します。
この支援計画の一部または全部を、登録支援機関に委託することもできます。
3.事前ガイダンス実施
特定技能外国人に、業務内容、受け入れ態勢、必要な準備などをガイダンスします。
これはオンラインでもOKです。
4.在留資格「特定技能外食」の申請
雇用企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行います。
5.在留資格認定証明書交付後査証発給
在留資格認定証明書が交付されると、それを特定技能外国人へ国際郵便等で送付します。
特定技能外国人は、在留資格認定証明書を日本大使館に持参し、査証(VISA)の発給を依頼します。
6.来日・就業
発給されたビザが添付されたパスポートをもって入国します。
入国時、在留カードが交付されます(一部の空港をのぞく)。

■その他留意事項

・特定技能2号への移行はできない。そのため最長5年

・直接雇用のみ。派遣形態は不可。フルタイム勤務(週30時間以上)

・日本人と同等以上の給与水準・手渡しでなく銀行振込であること

・在留資格「建設」などのような「日本人常勤職員の数以下でなければならない」という縛りはない